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トップページ > べんべんリレーBLOG一覧 > 第137回 保険のお話し

べんべんリレーBLOG

第137回 保険のお話し

財務委員会副委員長 泉本和重


 このところ頭を悩ませている保険の話をしようと思います。ふんわりした話なので、用語の正確性はご容赦ください。

 保険もいろいろありますが、大きく分けて加入が強制か任意かにより、強制保険と任意保険に分かれます。
 強制保険は社会保険としてまとめられることの多い、お医者さんにかかったときの医療保険、老後のための国民年金や厚生年金、介護保険、雇われれば雇用保険や労災保険のほか、車やバイクの自賠責保険などがあります。条件に該当すれば、加入しない選択肢が無いので強制保険になります。

 他方で、任意保険は加入するかを選べます。
 任意なのだから、保険の内容を見て決めればいいよね、となりそうなのですが、問題は任意保険を考えるために、強制保険がどこまでカバーしているかも考えないといけない、という点にあります。

 例えば医療保険では、強制保険により成人の方は通常医療費が3割負担となりますが、入院したときの個室代(差額ベッド代)やレンタル品などは対象ではなく、1ヶ月も入院すれば、治療費以外に数万から十万円以上の負担もあり得ます。
 強制保険の範囲では、高額療養費の制度で、収入に応じて3割負担の医療費に月間の上限が付きますが、自由診療部分が生じれば強制保険ではカバーされません。
 他方で、未成年は自治体によって、こども医療制度として負担がゼロから少額になっていることが多いです。とはいえ、所得制限の有無や上限年齢の違い、入院時の食事代をカバーしているか否かなど、結構制度はまちまちです。
 重度障害の方の医療制度も、割と未成年と近いのですが、所得制限の厳しさが自治体で大きく違います。家族の収入を考慮するかどうかや、所得制限の金額も自治体で異なるようです。
 その上で、任意の医療保険の商品の内容を検討して決めることになります。個々の商品を検討するまでの、スタート地点が遠いのです。

 更に、医療保険の検討を終えても、入院した場合の休業リスクも無視できません。
 雇用されている方は、労災の休業補償給付や、健康保険組合等の傷病手当金などで、一定割合の収入はカバーされますが、それで足りるのか検討することになります。
 個人事業主は、労災への特別加入などが無ければ、通常は休業をカバーする強制保険が無いので、どのようにリスクを管理するかを正面から問われます。仕事の種類によって、在宅で対応できるか否かや、働けない状況も異なりますし、家賃や人件費など、経費の有無やその種類も考慮してリスク管理を行うことになります。

 更に、一度検討を終えたとしても、家族構成や仕事のあり方、収支の状況が変われば保険の見直しが必要になります。

 身近にある保険でも、考えようとすればするほど検討することや確認することが多く、面倒だからと先送りにしたくなります。しかし、先送りしているうちにうっかり保険でカバーされていない箇所の問題が起きてしまうと、もっと頭を悩ませることになるので、問題が起きないうちに、大人しく頭を悩ませています。

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