べんべんリレーBLOG
第91回 交通事故に遭遇した場合の対処法
出版委員会第3部会委員 池田克大
今回は、交通事故に遭遇した場合の初動について、簡単にご紹介させていただきます。
あくまでも執筆者個人の見解ですので、その点はご了承ください。
① 救急車を呼ぶ
まず、交通事故に遭遇した場合には、明らかに軽傷であるという場合を除いて、原則として、救急車を呼んでください。ご自身で電話をかけることができない場合には、通行人に助けを求めてください。
② 加害者の車のナンバーを確認
次に、状態が落ち着いたら、加害者の車のナンバーを確認しましょう。加害者が逃走するケースは稀ですが、一旦、逃走されると加害者を発見することは非常に困難です。最近は携帯電話のカメラ機能が充実していますので、携帯電話で加害者のナンバープレートを撮影してもよいでしょう。
③ 110番をする
その後、110番をして、警察に交通事故に遭遇したことを伝えましょう。中には、「示談金を払うから、警察には連絡しないでほしい。」と言って、示談を求めてくるケースがありあります。しかし、事故直後は、身体に明確な異常がない場合であっても、事故後しばらくして、首や腰に痛みが出たりするケースもあり、しかも、痛みが何カ月も続くといった場合もありますので、必ず、警察を呼んでください。
④ 保険会社に連絡をする
もし、あなた又はあなたの家族が、自動車保険に加入している場合には、事故が落ち着いたら出来るだけ早く、保険会社に電話をして、事故に遭遇したことを報告してください。保険の中には、被害者自身が傷害を負った場合に使うことができる、人身傷害保険などあります。また、弁護士費用特約をオプションとして付けている場合には、弁護士に事件を依頼する際にかかる弁護士費用の大半を賄うことができますので、必ず確認をしてください。
④ 早期に整形外科医の診察を受ける
その後、事故による身体の異変を早期に発見するために、出来る限り早く、整形外科医の診察を受けてください。また、事故から時間が経ってから病院に行くと、保険会社が治療費等の支払いを拒否する場合がありますので、この点でも、早期に整形外科医の診察を受けることが重要です。
⑤ 自覚症状を詳細に説明する
診察の際には、その時点における自覚症状を詳細に説明することが重要です。伝えるべきかどうか迷ったら、全て伝えてください。治療のきっかけになるだけでなく、後の示談交渉においても、被害者が「いつから」「どの部位について」「どのような」自覚症状を訴えていたかが重要になります。
⑥ 通院期間と通院の頻度
通院期間と通院の頻度は、通院慰謝料の額に直結するだけでなく、後遺障害の等級認定を受けるに当たって重要な指標となります。お仕事やご家庭の都合で、通院できない場合もあると思いますが、できる限り、医師の指示通りに通院をしてください。自己判断で通院を中断したりすると、後に症状が悪化した場合に治療費の支払を保険会社が拒否されたり、示談交渉において不利に扱われることもあります。
以上、交通事故に遭遇した場合の初動について、簡単にご紹介させていただきました。
最も重要なのは、早期に弁護士に相談をすることです!